羽村市で新築戸建を販売中です。


こんにちわ。山一ホームの村井です。

本日は、住宅を購入した方に受けられる住宅ローン控除について簡単にご説明します。

【借入額や納税額、購入する住宅の仕様などで控除額は違う】
(1)購入・建築する住宅の性能
一般的な住宅の場合、1年の最大控除額は40万円(満額控除には年末時のローン残高が4000万円以上必要となる)。しかし、耐震性・耐久性・省エネなどの各要件をクリアした「認定長期優良住宅」や、省エネルギー性の高い「認定低炭素住宅」の場合は、1年の最大控除額は50万円となり(満額控除には年末時のローン残高が5000万円以上である必要がある)、10年間で最大500万円の控除額になる。
(2)住宅ローンの年末残高
住宅ローンの年末残高が4000万円以上ある場合は、その年の最大控除額は上限の40万円。しかし、例えば、年末ローン残高が40000万円未満であれば、その残高の1%が最大控除額。3000万円の人は30万円、2500万円の人は25万円が上限ということになる。
(3)所得税額・住民税額
住宅ローン控除の控除額は「所得税」から控除されるもの。納めた所得税よりも多い金額が戻ってくることはない(ただし、控除しきれない分は住民税から一部控除される)。つまり、所得税が10万円の人は控除額が20万円でも、所得税から戻るのは10万円、住民税が10万円を超えていれば住民税から10万円ということになる(※)。
※所得税から控除しきれない額は住民税からも控除される。ただし、所得税の課税総所得金額等の額の7%、または13万6500円のうち小さいほうの額が上限
住宅ローン控除の最大控除額が年間40万円でも、実際に戻ってくるのは(1)~(3)のうちの、一番少ない金額ということだ。

この住宅ローン控除は、冒頭にも言いましたが、住宅を購入した人が受けられる控除です。

この制度もいつまであるかはわかりませんが、どうせ家を購入するなら制度がある間に購入したいものです。

賃貸住宅も決して安いわけではありませんし、意外と購入しても今の家賃と変わらない人も実は多いのではないでしょうか!

 

長くなりましたが、不動産の購入や売却は山一ホームへご相談下さい。

スタッフ一同お待ちしております。

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羽村市羽中2丁目17でオープンハウスを開催中です。

是非一度お越し下さい!

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