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土地買取システム
マイホーム購入をご検討されている方に、
住宅ローン減税について、具体的な金額をふまえてご説明いたします。
最大控除額は500万円
新たな住宅ローンでは、一般住宅の場合、最大控除額は400万円。
また、住宅の長寿命化などに向けて、ある一定以上の措置を講じた長期優良住宅については、
最大控除額は500万円に達します。
<一般の住宅>
居住年 | 控除対象年末残高 | 控除期間 | 控除率 | 通算最高控除率 |
---|---|---|---|---|
2013年 | 2,000万円 | 10年 | 1.0% | 200万円 |
2014年1月~3月 | 2,000万円 | 10年 | 1.0% | 200万円 |
2014年4月~ 2017年12月 |
4,000万円 | 10年 | 1.0% | 400万円 |
<長期優良住宅>
居住年 | 控除対象年末残高 | 控除期間 | 控除率 | 通算最高控除率 |
---|---|---|---|---|
2013年 | 3,000万円 | 10年 | 1.0% | 300万円 |
2014年1月~3月 | 3,000万円 | 10年 | 1.0% | 300万円 |
2014年4月~ 2017年12月 |
5,000万円 | 10年 | 1.0% | 500万円 |
住宅ローン減税の適用要件
(1)対象となる住宅の取得・増改築等
○所得要件:3,000万円以下
○新築・取得する住宅の床面積要件:50m²以上
○入居要件:工事完了又は住宅の取得から6ヶ月以内に入居(※)
○中古住宅を取得する場合:(i)又は(ii)を満たすもの
(i)耐火建築物 築25年以内耐火建築物以外築20年以上
(ii)新耐震基準を満たすことが建築士等により証明されたもの
○増改築等工事の要件:工事費100万円及び増改築工事後の床面積が50m²以上となる工事
※住宅ローン減税の適用を受けていた者が、転勤等やむを得ない事情により一時転出し、その後再び入居した場合についても、再適用が可能。更に、平成21年度税制改正においては、住宅の居住の用に供した年の12月31日までの間に転勤命令等のやむを得ない事由により転居し、その後再び当該 住宅に入居した場合にも、住宅ローン減税制度の適用を認められることとなった。平成21年度税制改正においては、住宅を住居の用に供する前に増改築等を行い、その後6ヶ月以内に居住の用に供した場合にも、住宅ローン減税制度の 適用が認められることちなった。平成21年度税制改正においては、住宅を住居の用に供する前に増改築等を行い、その後6ヶ月以内に居住の用に供した場合にも、住宅ローン減税制度の 適用が認められることとなった。
(2)対象となる住宅ローン
○所得要件:3,000万円以下
○住宅の新築や取得、増改築のためのローンで、返済期間が10年以上のもの。
○住宅とともに土地を購入するためのローンも控除対象となる。
(土地を先行取得した場合に適用対象となるローンは一定の要件が必要。)
ローンを使わなくても減税
長期優良住宅に特別控除を創設
住宅ローン減税に加えて、住宅取得に関する新たな優遇策が設けられました。それが「長期優良住宅の新築等をした場合の所得減税額の特別控除」です。 ローン減税制度を利用せずに住宅を取得する人を支援するために、投資型の減税を行うわけです。
持家取得の市場規模は年間約70万戸。このうち一時取得者(初めて持ち家を取得する方)の市場規模は約46万戸と推測されます。

その中でローン利用者が 41万戸、ローン利用者が 41万戸、ローン非利用者が約5万戸と見られます。
また、約70万戸の持家市場のうち、二次取得者(既に持家を保有する方々のうち、自宅を建替えたり、新たに住宅を購入する方)の市場規模は約23万戸と 言われています。こうした二次取得者の方々の多くは50歳代、60歳代でなかなかローンを活用するのが難しいというのが実情です。
一次取得者でローンを 使わない持家と二次取得者が取得する持家を合計すると、最大で年間約28万戸の持ち家がローン減税を利用せずに取得されていることになります。こうした方々の住宅取得を支援しようというのが投資型の減税なのです。
具体的には長期優良住宅を取得しようという方々のうち、住宅ローン減税制度を活用しない方を対象として所得税を控除します。
控除の対象となるのは、長期優良住宅にするうえで性能を強化するためにかかった費用です。この性能強化費用の10%相当額をその年の所得税から控除します。(こ控除しきれない金額がある場合は翌年分の所得税から控除します。)
ただし、性能強化費用が1,000万円を超える場合、1,000万円が限度額となり、その10%が控除額となります。
性能強化費用は標準的な性能強化費用に床面積を乗じて算出します。この支援は長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施工日から11年12月31日まで実施されます。
資金贈与を受けた場合でも控除対象に
住宅資金贈与特例
平成24年に贈与を受けた場合には1000万円、平成25年時なら700万円、平成26年時なら500万円が非課税枠となる住宅取得資金贈与の特例制度があります。
さらに、一定の省エネルギー対策は施された住宅を購入する場合、上記非課税枠が平成24年時なら1500万円、平成25年時なら1200万円、平成26年時なら1000万円に拡大されます。